End User License Agreement EULA Japanese
END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") - 日本語版
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エンドユーザーライセンス契約(「EULA」)
最終見直し及び更新日:2020年11月10日
本EULAは、貴社(以下「最終顧客」ともいう。)とCognite (それぞれが「当事者」、総称して「両当事者」という。)の間の契約であり、Cogniteはライセンサーとして、サブスクリプション方式のSaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)サービスとして提供されるCDF、Cogniteアプリケーションその他のCogniteテクノロジーを本契約に定める条件で利用する、非独占的な権利を、最終顧客に対して付与する。
貴社は、CDF、Cogniteアプリケーション又はその他のCogniteテクノロジーのサブスクリプションのためのサブスクリプション基本契約を、一定の再販業者又はCogniteからのライセンスに従って本サブスクリプションを提供する別の当事者(以下「再販業者」という。)と締結している。
貴社は、初回にサブスクリプション項目にクリック・スルーすることにより、また、本EULAにより、本EULAの条件に同意する。Cogniteは、本EULAの条件が当該サブスクリプション項目の使用に適用されることを条件として、最終顧客にサブスクリプション項目のライセンスを許諾する意思がある。最終顧客が本EULAのすべての条項に同意しない場合は、サブスクリプション項目の利用権は有さない。
本EULAは、最終顧客及びCogniteの間の法的強制力のある契約を構成する。
本EULAにおいて使用される定義語は、第16条において定められている。
1. 許諾及び使用
1.1 サブスクリプション項目へのライセンス許諾
最終顧客は、本契約期間中、本サブスクリプションの対象となるサブスクリプション項目について、非独占的で、支払義務のある、サブライセンス不可で、譲渡不可のユーザーの権利を有するものとする。
1.2 制限
最終顧客によるサブスクリプション項目の利用は下記に限定されるものとする。
(i) 対象地域における最終顧客の通常の事業活動、及び
(ii) 最終顧客自身の利用に限定(明確化のために付言すると、最終顧客として確認された法人以外によるアクセス又は利用は含まれないものとする。)。
最終顧客は、直接的か間接的かを問わず、本EULAに基づき付与された権利のサブライセンス又は譲渡を行ってはならない。最終顧客は、第三者がサブスクリプション項目にアクセスできるようにしてはならない。
本EULAに明示的に記載されている場合を除き、本EULAは、最終顧客に対して、サブスクリプション項目、又はCogniteのその他のIPR若しくは財産に対する権利若しくはライセンスを付与若しくは許諾するものではなく、いかなるライセンス又はその他の権利も黙示又は禁反言により創出されることはないものとする。特に、上記規定の一般性を制限することなく、本契約に基づき、CDFにおける権利若しくはライセンス、又はCDFのソースコードへのアクセスは一切付与されない。
最終顧客は以下を自ら行ってはならず、また他者にも行うことを許可してはならない。
a) CDF若しくはその他のサブスクリプション項目のソースコード、基礎となるアイデア、アルゴリズム、ファイル形式若しくはプログラミング・インタフェースその他のCogniteテクノロジーを何らかの方法で修正、改変、適応、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル若しくは検出しようとすること、又は
b) サブスクリプション項目の二次的著作物を作成すること、又は、方法若しくは目的の如何を問わず、CDF、その他のサブスクリプション項目若しくはその他のCogniteテクノロジーをコピー、配布、販売若しくは転売すること。
最終顧客は、Cognite若しくは再販業者が開示した情報、又は最終顧客がサブスクリプション項目から取得した情報を、サブスクリプション項目と競合するサブスクリプション項目の設計、特定、開発、統合、マーケティング、ライセンス許諾、配布若しくはホスティングのために直接的又は間接的に利用してはならず、かかる情報を第三者に開示してはならない。
1.3 エクストラクター
再販業者は、エクストラクターを最終顧客が利用できるようにすることができる。最終顧客は、エクストラクターのテスト、設置、操作、更新及びその他の利用若しくは機能について単独で完全なる責任を負うものとする。本サブスクリプションの終了時には、最終顧客は、自己のITインフラストラクチャからエクストラクターを削除するものとする。Cogniteはいかなるエクストラクターについても責任を負わないものとする。
1.4 オープンソース・ソフトウェア
サブスクリプション項目は、Cogniteの第三者のライセンサー及び下請業者からライセンスされたオープンソースコード又はソースコードに基づくことができる。関連するオープンソースのライセンス及び第三者のライセンスは、https://docs.cognite.com/dev/ (又はCognite若しくは再販業者が最終顧客に通知することがあるその他のウェブページで)で公開されることがある。
Cogniteは、Cognite 開発アクセラレータと総称される特定のアプリケーション開発ツール及びソフトウェア開発キットをオープンソースとして随時提供することできる。これらについては、https://docs.cognite.com/dev/ (又はCognite若しくは再販業者が最終顧客に通知することがあるその他のウェブページ)を参照するものとする。Cogniteは、いかなるCognite 開発アクセラレータについても責任を負わないものとする。
2. 受け入れられる用途
最終顧客は、サブスクリプション項目を利用する際には、自らの行為、最終顧客データ、及び他者との通信に責任を負うものとする。最終顧客は、サブスクリプション項目を利用する際には、以下の要件を遵守するものとする。
a) 最終顧客は適用法令を遵守して、かつ適用法令により許可される場合に限りサブスクリプション項目を利用するものとする。
b)最終顧客は、サブスクリプション項目の通常の使用を妨げる、又は最終顧客に提供されるインターフェース及び指示によらない方法でサブスクリプション項目にアクセスしようと試みることにより、サブスクリプション項目を誤用してはならない。
c) 最終顧客は、Cogniteが最終顧客のアカウントに課す制限を回避してはならず、又は回避しようと試みてはならない。
d) 最終顧客は、Cogniteが再販業者を通じて書面で承認しない限り、CDF又はその他のサブスクリプション項目、或いはサブスクリプション項目の提供のために使用されるシステム、ネットワーク又は構成要素の脆弱性を調査、スキャン又はテストしてはならない。
e) 最終顧客がサブスクリプション項目の異常な利用に従事し、それが他のユーザーにとってサブスクリプション項目の速度、応答性、安定性、利用可能性又は機能性に悪影響を及ぼす場合、Cogniteは再販業者を通じて、他のユーザーにとってサブスクリプション項目に影響を及ぼさないレベルまで当該使用を是正することを最終顧客に通知し、サポートする努力を行う。
f) サブスクリプション項目がGoogle Cloud Platform上で機能する場合には、サブスクリプション項目の利用は、最新のGoogle Cloud Platform Acceptable Use Policyの規制に服する。かかるポリシーは、現在、こちらにて公開されている。サブスクリプション項目が、Microsoft Azure上で機能する場合には、サブスクリプション項目の利用は、最新のMicrosoft Terms of Useの規制に服する。かかるポリシーは、現在、こちらにて公開されている。
3. アカウント管理
サブスクリプション項目の受領の一環として、再販業者及び最終顧客の間で合意がなされた場合、最終顧客は管理者コンソール及びアカウントにアクセスすることができ、最終顧客はかかる管理者コンソール及びアカウントをサブスクリプション項目の管理に使用するものとする。
最終顧客は、そのアカウントにアクセスするために使用される最終顧客のパスワード及びその他の認証情報を保護する責任を負うものとする。認証情報は第三者と共有されてはならない。最終顧客は、そのアカウント上で行われたあらゆる活動について責任を負うものとする。
4. 変更及び更新
4.1 最終顧客のサブスクリプションの変更
最終顧客がサブスクリプション基本契約に定義された範囲を超える本サブスクリプションの変更又は延長を希望し、Cogniteが承諾した場合、最終顧客の本サブスクリプションに対する変更は、再販業者及び最終顧客が署名したサブスクリプション基本契約の追補書類において定義されるものとし、本EULAは最終顧客の本サブスクリプションに対する変更に適用されるものとする。この場合、サブスクリプション基本契約の最新の日付及び署名のある追補書類は、本サブスクリプションの範囲を構成するものとする。
4.2 サブスクリプション項目の変更
Cogniteは、サブスクリプション項目に商業上合理的な変更を随時加える権利を有するものとする。当該変更には、新たな下請業者の導入を含めることができる。
Cogniteは、サブスクリプション項目の機能を (i) 停止する、又は (ii) 下方互換性のない変更を行うことを意図しているかを公表するものとし、当該変更は、最終顧客に提供された管理者コンソール又はhttps://docs.cognite.com/cdf/ (又はCognite若しくは再販業者が最終顧客に通知されるその他のウェブページ)に掲載されるCDFの説明において公表されることがある。Cogniteは、当該発表後少なくとも12 か月間は、当該変更を行わずにサブスクリプション項目の機能性及び特性の運用を継続するために商業上合理的な努力を尽くすものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(i) 適用法令により要求される場合、又は
(ii) そうすることでセキュリティリスクが生じる場合。
5. サポート
Cognite及び再販業者が、Cogniteが再販業者に代わり最終顧客にサポートを提供することに合意した場合、当該サポートはCognite SaaS SLA (https://www.cognite.com/en/company/legal/cognite-saas-service-level-agreement-slaで閲覧可能 (随時の変更を含む。))に従ってCogniteにより提供されるものとする。
Cognite SaaS SLAは、エクストラクター及びCognite 開発アクセラレータには適用されないものとする。
6. IPR、本修正、及び最終顧客データ
6.1 サブスクリプション項目の所有権
Cognite及びその第三者のライセンサー(疑義を避けるために付言すると、再販業者及び最終顧客は除外する。)はそれぞれ、サブスクリプション項目及びCogniteテクノロジーにおける及びそれらに対するすべての権利、所有権及び利益の単独かつ独占的な所有者であり、今後もそうであり続けるものとする。
6.2 バックグラウンドIPR
Cognite及び最終顧客は、自らのバックグラウンドIPRにおける及びそれらに対するすべての権利、所有権及び利益の単独かつ独占的な所有者であり、今後もそうであり続けるものとし、かつ本EULAは当該所有権に影響を及ぼさない。明示的に定められている場合を除き、他方当事者のバックグラウンドIPRに対するいかなる権利も本EULAに基づいて取得されることはない。疑義を避けるために付言すると、かつ上記の一般性を制限することなく、サブスクリプション項目及び本修正は、CogniteのバックグラウンドIPRとみなされるものとする。これにより、当該バックグラウンドIPRがCognite ASからコグナイトCognite株式会社及びCognite Inc.にライセンス許諾されるという事実、並びに当該バックグラウンドIPRの最終的な所有者がCognite AS又はその第三者のライセンサーであるという事実が変更されることはない。
6.3 本修正
Cogniteは、すべての本修正及びそれに関連するすべてのIPRの単独かつ独占的な所有者であるものとし、自己の裁量で、いかなる制限もなく、本修正を利用及び商業的に利用する権利を有するものとする。
6.4 最終顧客データの所有権の保持
最終顧客は、再販業者及び最終顧客が別段の合意をしている場合を除き、最終顧客データの所有権を保持するものとする。
Cogniteが最終顧客の利益のためにCDF、アプリケーション及びその他の新しいソフトウェア技術の開発を継続する目的で、最終顧客は、CDF、CDFアプリケーション又はCDFテクノロジーにおいて処理される、匿名化された最終顧客データを利用するための、限定的でかつサブライセンス可能な権利を、本契約期間においてCogniteに対して付与する。Cogniteは、本第6.4条に定める目的でのみ、匿名化された最終顧客データを利用するものとする。
Cogniteは、(再販業者の下請業者としての資格においての)サブスクリプション項目の引渡し以外の目的で、又は本契約において明示的に許可されたその他の方法で、最終顧客データを利用してはならず、かつCogniteは、本サブスクリプションが満了になったことを再販業者から通知された場合、又はその他最終顧客からの要請に応じて、コンピュータ若しくはその他のデバイスに保存された最終顧客データ、又はCogniteがその他の方法で所有若しくは支配する最終顧客データのすべてのコピーを削除又は破壊するものとする。但し、適用法令により当該最終顧客データを保持する必要がある場合は、この限りではない。
6.5 最終顧客データの取扱い
Cogniteは、本EULA及び適用法令に従って最終顧客により明示的に許可された場合を除き、最終顧客データのアクセス、利用、変更又は開示を防止する手段を含め(但し、これに限定されない。) 、最終顧客データのセキュリティ及び機密性を保護するための管理上、物理的及び技術的な安全対策を維持するものとする。
Cogniteは、最終顧客データ、個人データ又は秘密情報(の既知又は合理的に疑われるセキュリティ違反又は不正開示以下「セキュリティイベント」という。)を最終顧客に速やかに通知するものとする。セキュリティイベントが発生した場合、Cogniteは、(i) 潜在的な損害を軽減するためのあらゆる措置を講じるものとし、かつ (ii) 最終顧客からのセキュリティに関する問い合わせに速やかに対応し、該当するセキュリティ問題を適時に特定、調査及び解決するためにあらゆる手段を講じるものとする。
6.6 個人データ
最終顧客が最終顧客データに個人データを含める場合、最終顧客は、(データ管理者としての)最終顧客及び(データ処理者としての)Cogniteの間に、Cogniteの標準データ処理契約が適用されることを認める。再販業者が最終顧客データに含まれる個人データへのアクセスを有する場合、最終顧客は、Cogniteの標準データ処理契約が(データ管理者としての)最終顧客、(データ処理者としての)再販業者及び(復処理者としての)Cogniteの間で適用されることを認める。Cogniteの標準データ処理契約は、https://www.cognite.com/en/company/legal/data-processing-agreement(随時修正される。)で閲覧できる。
6.7 バックアップ
最終顧客は、Cogniteに送信されたすべての最終顧客データ (エクストラクター経由のCDFを含むがこれに限定されない。) の保持、保護、バックアップ作成に責任を負うものとする。
6.8 侵害
サブスクリプション項目がいずれかの第三者のIPRを侵害した場合、当該第三者からのあらゆる請求は再販業者に回付されるものとする。疑義を避けるために付言すると、Cogniteは当該請求について最終顧客を補償する義務を負わない。
何らかの侵害が解決されるまで、Cogniteは再販業者を介して当該サブスクリプション項目を最終顧客が利用できないようにする権利を有するものとする。
7. 秘密保持
Cognite及び最終顧客との間で交換又はその他の方法で移転されたすべての秘密情報は、秘密として扱われるものとし、開示当事者の書面による同意がなければ、受領当事者によりいかなる第三者にも開示されてはならず、又は開示された目的以外のいかなる目的のためにも受領当事者により利用されてはならない。但し、当該秘密情報が以下の各号に該当する場合は除く。
(a) 情報が受領された時点で、正当な手段により受領当事者にとって既知であった情報。
(b) 受領当事者の過失によらず公知である、又は公知となる情報。
(c) 守秘義務を負わない第三者から受領した情報であって、受領当事者がそれを認識していた又は認識すべきであった情報。
(d) 適用法令、政府若しくはその他の公的機関の規制若しくは決定により要求されるか、又は裁判所により命令される場合。
第7条 (d) 項に定める状況が該当する場合、受領当事者は、秘密情報のうち法律上開示を要求される部分のみを開示するものとする。受領当事者は、当該秘密情報が秘密に取り扱われる旨の合理的な保証を得るべく最善の努力を尽くすものとする。
上記の規定を損なうことなく、 (i) 受領当事者は、サブスクリプション項目の遂行に必要な範囲で第三者に秘密情報を開示することができる(但し、受領当事者は、当該第三者が少なくとも本第7条に定めるのと同程度の義務負担を伴う秘密保持義務に拘束されることを確実にすることを条件とする。)、かつ (ii) Cogniteは、マーケティング活動における紹介目的で、最終顧客をサブスクリプション項目のユーザーに指定する権利を有するものとし、当該目的に限定して最終顧客の商号及びロゴをコピーすることができる。
受領当事者は、秘密情報が安全に取り扱われ、ロックを設定したファイルに保管されることを確実にするものとする。電子的手段により保存された情報は、権限のない者がアクセスできないものとする。
秘密保持義務は、サブスクリプション基本契約及び本EULAの満了又は終了後10 年間継続するものとする。
8. Cogniteが提供する保証、責任又は救済の不存在
サブスクリプション項目又は本EULAの対象事項に関連する一切の保証、損害賠償責任及び救済は、再販業者のみが最終顧客に提供し、Cogniteは提供しない。疑義を避けるために付言すると、これは、サブスクリプション項目及び/又はサブスクリプション基本契約に関して最終顧客が行う請求が、再販業者に対してのみ行われることをいう。最終顧客は、自らが上記に違反してCogniteに対し行った請求に関して再販業者が被った損失について、再販業者を補償及び免責するものとする。
Cogniteに対する直接請求は、本EULAの最終顧客による重大な違反を構成するものとする。
Cogniteは、いかなる状況下においても、再販業者又は再販業者が遂行した如何なる作為又は不作為についても義務又は責任を負わないものとする。
上記にかかわらず、最終顧客がCogniteに損害賠償請求を行う根拠を有する場合、損害賠償責任総額は1万米ドルを超えてはならない。疑義を回避するために付言すると、この責任限定は、事由ごとではなく、累積されるものとする。これは、Cognite又はその責任者であるいずれかの者かの過失及び/若しくは(法律上若しくはその他の)義務違反によるかどうかを問わず、又は別途サブスクリプション項目及び/若しくは本EULAに起因若しくは関連する原因を問わず、適用される。
9. 最終顧客の違反についてのCogniteに対する責任
最終顧客は自らの行為について責任を負う。Cogniteには、本EULAの違反についての責任を最終顧客に負わせる権利を有するものとする。
この責任は、最終顧客がサブスクリプション基本契約において再販業者と合意した責任に追加されるものである。
10. 結果的損害の不存在
いかなる場合でも、Cogniteは、不法行為、契約又はその他のいずれによるかを問わず、本EULA又は本契約で企図されている対象事項 (サブスクリプション項目を含むがこれに限定されない。) に基づいて又は関連して、最終顧客に対して責任を負わないものとする。
a) 特別、間接的、結果的、懲罰的(exemplary)、付随的若しくは制裁的(punitive)な損害若しくは損失、又は
b)生産の喪失、あらゆる種類の収益又は収入の喪失、予想される費用節減の喪失、最終顧客データの喪失若しくは破損及びその結果、第三者からの請求に関連する損失、又は利益若しくは期待利益の喪失で、いずれも間接的か否かを問わないもの。
本第10条で定められた制限は、再販業者及び最終顧客が他の制限について合意している場合又はいかなる制限についても合意していない場合は、最終顧客及び再販業者の関係において適用されないものとする。
11. 本契約期間及び契約終了
11.1 本契約期間
本EULAは効力発生日に効力を生じ、本EULAに従って早期に終了されない限り、サブスクリプション期間の満了まで有効に存続するものとする(以下「本契約期間」という。)。
サブスクリプション基本契約が(何らかの理由で)終了した場合、本EULAはその時点におけるサブスクリプション期間の終了時に終了するものとする。
11.2 違反に基づく契約終了
Cogniteは、最終顧客が本EULAの重大な違反を犯し、Cogniteからの書面による違反通知後30日以内に違反を是正しない場合、本EULA又は第1条に定めるライセンス許諾、及び適用されるCognite SaaS SLAを終了する権利を有する。重大な違反を是正できない場合、Cogniteはライセンス許諾を直ちに終了することができる。
疑義を避けるために付言すると、本EULAに定めるライセンス許諾の終了は、Cogniteに対する責任を伴わず、当該終了は再販業者との契約に基づく支払義務から最終顧客を免除するものではなく、最終顧客に返金を受ける権利を与えるものでもない。
11.3 支払不能による終了
Cogniteは、以下の各号に該当する場合、最終顧客に書面で通知することにより、本EULA又は第1条に定めるライセンス許諾及び適用されるCognite SaaS SLAを直ちに終了することができる。
(a) 最終顧客の清算若しくは支払不能に関する命令がなされたか、或いはその決議が可決されたか、最終顧客が債権者一般の利益のために譲渡を行ったか、又は最終顧客の資産について財産保全管理人若しくは管財人が任命されたか、又は類似の手続が実施されたか、又は最終顧客が債務の支払を停止したか若しくは期限の到来した債務を支払うことができない場合。又は
(b) 最終顧客が破産を申請する、支払不能に陥る、又はその債権者と包括的な和解若しくは整理を行う場合。
11.4 契約終了の効果
第11条に従って本サブスクリプションが終了又は満了した場合には、その原因を問わず、第1条に定めるライセンス許諾も同時に終了するものとする。
12. 適用法令の遵守
12.1 総則
最終顧客は、本EULA及びサブスクリプション項目に関連する、一般的管轄権を有する当局の適用法令を遵守するものとする。
12.2 健康、安全、環境、贈収賄防止
最終顧客は、 (i) 生命、健康、環境及び資産を保護するために安全を優先し、かつ (ii) 課税控除及びその他の支払が適用法令に従って確実に行われるようにする。
本第12条の一般性を制限することなく、かつCogniteがサブスクリプション項目を提供する国の贈収賄及び腐敗行為防止に関する適用法令を鑑み、最終顧客及び再販業者は自ら又は他の者のために直接的又は間接的に以下を行ってはならない。
(a) 保有の結果として、或いは地位、職務若しくは任務の遂行に関連して、不適切な利益をいずれかの者に付与する若しくは付与を申し出る。
(b) 地位、職務若しくは任務の遂行に関連して、不適切な利益を要求、受領若しくはその申し出を受け入れる。
(c) 地位、職務又は任務の遂行に影響を与える目的で、不適切な利益を付与する若しくは付与を申し出る、又は
(d) 地位、職務又は任務の遂行に影響を及ぼす目的で、不適切な利益を要求、受領若しくはその申し出を受け入れる。
13. 準拠法及び紛争
13.1 準拠法
本EULAは、もっぱら下表に定められている準拠法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。準拠法は、最終顧客の本社所在地によって異なる。

13.2 紛争解決
本EULA、その解釈、説明若しくは履行、或いは本EULAの違反若しくは実施、或いは本EULA若しくはその他に関連するいずれかの当事者の行為に何らかの形で関係する請求若しくは紛争(契約によるか、不法行為によるか、又は制定法若しくは規制に基づくかを問わない。)に起因又は関連して紛争、論争又は請求が発生した場合はいつでも、いずれの当事者も、その性質及び問題点を明記した上で、当該紛争、論争又は請求の存在を他方当事者に書面で通知するものとする。両当事者は、当該通知の日付から60日間、又は合意されるこれより長い期間をもって、当該紛争、論争又は請求を友好的に解決するものとする。
両当事者間における紛争、論争又は請求のうち、第13.2条に定める期間の満了時に未解決のままであるものについては、いずれの当事者も仲裁に付すことができ、最終的かつ独占的に解決するものとする。仲裁地は、下表に従って最終顧客の本社所在地に従うものとする。
欧州・中東及び北アフリカ | 南北アメリカ | 日本 | アジア太平洋 | |
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仲裁ルール(本契約に参照により組み込まれるとみなされる) | オスロ商工会議所の仲裁ルール(以下「OCCルール」という。) | 国際商業会議所の仲裁規則(以下「ICCルール」という。) | 日本商事仲裁協会の仲裁規則(以下「JCAAルール」という。) | シンガポール国際仲裁センターの仲裁規則(以下「SIACルール」という。) |
仲裁人の数 | OCCルールに従い決定される。 | ICCルールに従い決定される。仲裁人の数が3名の場合は、各当事者が仲裁人1名を指名する権利を有するものとし、当該仲裁人らは第3の仲裁人を相互に任命するものとする。 | JCAAルールに従い決定される。仲裁人の数が3名の場合は、各当事者が仲裁人1名を指名する権利を有するものとし、当該仲裁人らは第3の仲裁人を相互に任命するものとする。 | SIACルールに従い決定される。仲裁人の数が3名の場合は、各当事者が仲裁人1名を指名する権利を有するものとし、当該仲裁人らは第3の仲裁人を相互に任命するものとする。 |
仲裁地又は法定仲裁地 | オスロ(ノルウェー) | ニューヨーク市(米国) | 東京(日本) | シンガポール |
仲裁言語 | 英語 | 英語 | 日本語 | 英語 |
仲裁手続及び仲裁判断は、秘密扱いとする。本秘密保持義務は、当該仲裁手続の過程で開示されたすべての情報を対象とする。本秘密保持義務は、本契約の終了後10年間、又は当該案件が仲裁判断により最終的に解決されてから10年間の、いずれか遅い方まで継続するものとする。本秘密保持契約は、当該仲裁手続の過程で開示されたすべての情報を対象とする。
14. 雑則
14.1 譲渡禁止
適用法令により許可される範囲において、Cogniteは、本EULAを譲渡することができる。最終顧客は、両当事者が書面で合意しない限り、本EULAを譲渡してはならない。
14.2 本EULAの更新
Cogniteは、適用法令の変更、サブスクリプション項目の変更、又はその他の正当かつ合理的な理由を反映するために、本EULAを更新する権利を有するものとする。
15. 構造
エンドユーザーライセンス契約の諸条件は、以下の文書に定められる。
(a) 本EULA
(b) 該当する場合、Cognite SaaS SLA
(c) 該当する場合、データ処理契約
上記の文書の間に不一致がある場合は、文書 (a) が他の文書に優先するものとする。
16. 定義
「適用法令」とは、立法機能、司法機能、規制機能又は行政機能を行使するための法的権限を有する政府機関が発した、すべての適用ある法令、要件又は命令をいう。
「アプリケーション」とは、CDF APIを経由してCDFを使用するソフトウェアをいう。
「バックグラウンドIPR」とは、本EULAの適用範囲に先立ち、又は本EULAの適用範囲外であり、かつ本EULAの適用範囲とは無関係に、Cognite又は最終顧客によって考案、設計、作成、開発、実用化、又は取得若しくは支配されるIPRをいう。
「CDF」とは、Cognite Data Fusionをいい、Cogniteにより又はCogniteに代わり製造及び実装されたソフトウェアシステムであり、そのコア機能はデータを収集、処理及び保存し、当該データを消費できるようにすることである。用語「CDF」は、CDF API及びエクストラクターを含むものとする。CDFの詳細な説明は、https://docs.cognite.com/cdf/ (又はCogniteが貴社に通知することがあるその他のウェブページ)に掲載されるものとする。
「CDF API」とは、アプリケーション及びCogniteアプリケーションがCDFを利用するために使用することがある、SaaSサービスとして利用できる1つ以上のアプリケーション・プログラミング・インターフェースをいう。
「Cognite」とは、登録番号 918274758を有し、ノルウェーに法人所在地を有するノルウェーの有限責任会社 Cognite ASをいう。
「Cogniteアプリケーション」とは、Cogniteにより所有又はライセンスされ、効力発生日に存在するアプリケーションをいい、Cogniteにより又はCogniteに代わり第三者の独占的使用のために開発されたアプリケーションを除く。
「Cognite開発アクセラレータ」とは、Cogniteが随時オープンソースとして提供することがある、アプリケーション開発ツール及びソフトウェア開発キットをいう。
「Cognite SaaS SLA」とは、CogniteのSaaSサービスレベル契約 (https://www.cognite.com/en/company/legal/cognite-saas-service-level-agreement-sla で閲覧可能)(随時修正される。) をいう。【AMT: URLご確認ください。】
「Cogniteテクノロジー」とは、CDF、Cogniteアプリケーション、Cogniteが所有又はライセンスするその他の技術、及びそれらに含まれるすべての基礎となるIPRをいい、本修正も含まれる。
「秘密情報」とは、Cognite、再販業者及び最終顧客に関する情報で、有形か無形かを問わず、かつ当事者から専有又は秘密と指定されているか否かを問わず、手順、文書、マーケティングデータ、営業秘密、ノウハウ、技術データ、ソフトウェア、ソースコード、評価、コスト、料率及び価格、及び開示当事者又はその事業に関する専有若しくは秘密の性質のその他情報、並びに開示媒体及びストレージを問わず、当該情報から作成又は派生した情報を含むがこれらに限定されない情報をいう。上記の一般性を制限することなく、秘密情報には、CDF及びその他のサブスクリプション項目に関する又はこれらから取得した情報が含まれる。秘密情報には、これを秘密情報として保護するための明示的な要件としてではなく、「秘密」、「専有」又はそれに類するラベルを付すことができる。
「データ処理契約」とは、第6.6条に定める意味を有する。
「効力発生日」とは、サブスクリプション基本契約に定める意味を有する。
「最終顧客」とは、貴社、すなわち、特定のサブスクリプション項目のサブスクリプションに関して再販売業者とサブスクリプション基本契約を締結した法人をいう。
「最終顧客データ」とは、Cogniteが本サブスクリプションの根拠として使用するために、最終顧客から又は最終顧客に代わり第三者から受け取る、個人データを含むデータをいう。用語「最終顧客データ」には、生データ、生データから得られたデータ及び処理済みデータ、すなわち、生データがCogniteが(再販業者の下請業者としてのCogniteの資格において)処理を行った後に表示される形式におけるものが含まれるが、疑義を避けるために付言すると、 CDF及びその一部は除外されるものとする。
「エクストラクター」とは、最終顧客データを抽出し、最終顧客データをCDFに送信するために使用する、実行可能なコードの形態で最終顧客が利用できるソフトウェアをいう。
「本修正」とは、CDF、Cogniteアプリケーション及びCogniteテクノロジーの変更、改善又はさらなる開発をいう。
「IPR」とは、登録の有無を問わず、世界のいずれかの場所において現在又は将来存在するあらゆる種類の、それぞれがあらゆる形態及び形式の知的財産権、並びにその適用、更新、延長及びこれらの出願の権利をいい、これらには、特許、トレードマーク、意匠権、著作権、版権、著作者人格権、データベース権、サービスマーク、ロゴ、商標、ドメイン名、商号、並びにのれん、ノウハウ、営業秘密及びその他の保護対象に関する権利が含まれるがこれらに限定されず、発明、新技術、報告、データ、データ構造、データベース、計算、文書、設計図、スケッチ、仕様書、設備、アルゴリズム、ヒューリスティックス、コンピュータ・プログラム及びソフトウェアのソースコードにおける及びそれらに対するあらゆる知的財産権が含まれるがこれらに限定されず、かつ詐称通用又は不正な競争に対して訴訟を起こす権利、秘密情報及びその他すべての知的財産権を使用及び保護する権利、並びにその他一切の知的財産権、並びにそれらすべての類似又は同等の権利について優先権又は保護形態を請求する権利が含まれるがこれらに限定されない。
「通常の事業活動」とは、現在に最終顧客の事業の一部であるか又は合理的にそのようになるすべての活動をいう。但し、疑義を避けるために付言すると、第三者に対するライセンス又はその他を通じたサブスクリプション項目の商品化を除く。「両当事者」/「当事者」とは、序文に定められた意味を有する。
「両当事者」及び「当事者」とは、序文に定められた意味を有する。
「再販業者」とは、本EULAの序文に定められた意味を有する。
「本サブスクリプション」とは、CDF、Cogniteアプリケーション、又はサブスクリプション方式のSaaSサービスとして、かつサブスクリプション基本契約の条件に従って、その他のCogniteテクノロジーにアクセスする及びそれを使用する権利をいう。
「サブスクリプション基本契約」とは、最終顧客による本サブスクリプションの条件(本EULAに関する情報を含むものとする。)を定めた、再販業者及び最終顧客の間で締結された契約をいい、その変更を含む。
「サブスクリプション項目」とは、本サブスクリプションに含まれる個別の構成要素をいい、疑義を避けるために付言すると、CDF、CDF API、エクストラクター、Cognite開発アクセラレータ、Cognite若しくはそのライセンサーが所有するアプリケーション及び/若しくはCogniteアプリケーション、又はその他のCogniteテクノロジーが含まれるが、本サブスクリプションに含まれる範囲に限定される。
「サブスクリプション期間」とは、サブスクリプション基本契約に定める期間をいう。
「対象地域」とは、サブスクリプション基本契約に定める地理的に限定された地域をいう。
「本契約期間」とは、第11.1条に定める意味を有する。